社会保険の算定基礎届提出の時期が近づいてきましたが、ご準備は万全でしょうか?年度更新と同じく、年に1度おこなう大切な手続きですので、お間違えのないよう正確に作成する必要があります。

社会保険の算定基礎届とは…?

社会保険(※)の保険料は、各従業員の「報酬月額」によって分類されている「標準報酬月額」を基に保険料が決定し、毎月会社が保険料を納付する仕組みになっています。この「標準報酬月額」は、年に1度、実際の給与額に合った保険料になっているかどうかの見直し(「定時決定」といいます)がおこなわれます。この手続きの際に提出する書類のことを「算定基礎届」といい、毎年7/1~7/10までに届け出なければなりません。
「標準報酬月額」は、将来の年金額に反映されるものとなりますので、正確に算定する必要があります。

※社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいます。

標準報酬月額の算出方法

4・5・6月に実際に支払われた報酬(給与)(控除前の総支給額)の合計額を「3」で割ったものが「報酬月額」(1円未満は切り捨て)となります。この「報酬月額」を保険料額表に当てはめ、「標準報酬月額」を算出します。

この「報酬月額」を算出するにあたってポイントとなるのが、「支払基礎日数」と「報酬」です。

支払基礎日数とは…?

支払基礎日数」とは、報酬を支払う対象となった日数のことを指します。月給制・週給制の場合は歴日数になりますが、時給制・日給制の場合は実際の出勤日数(有給休暇含む)が支払基礎日数になります。なお、月給制・週給制の場合であっても、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、欠勤日数を控除した日数となります。

原則「支払基礎日数」が17日以上ある月が定時決定の対象となります。しかし、パートタイマーや短時間労働者の場合は、取り扱いが異なるので注意が必要です。

以下、支払基礎日数に係る注意点をいくつかご紹介します。

支払基礎日数が17日未満の月がある場合

17日以上の月だけが対象となります。
(例)5月のみ17日未満→4・6月の2ヶ月で算出します。

 

途中入社の場合

期間の途中から資格取得した場合⇒資格取得した月からが対象となります。

※月の途中で入社した場合⇒その月を除いて算出します。日割計算で17日以上の給与が支給される場合でも1ヶ月分の給与を受けていないため、対象月から除かれます。

 

パートタイマー(短時間就労者)の場合

支払基礎日数が17日以上ない月が発生する場合は、15日以上の月が定時決定の対象になります。

①17日以上の月と17日未満の月がある場合⇒15日未満の月があれば、その月だけ除きます。
(例)4月:14日、5月:16日、6月:18日→5・6月の2ヶ月で算出します。

②すべての月が17日未満だが、そのうち15日以上の月がある場合⇒15日以上の月のみを対象とします。
(例)4月:14日、5月:15日、6月:16日→5・6月の2ヶ月で算出します。

③すべての月が15日未満の場合⇒今までの標準報酬月額で定時決定が行われます。(「従前の標準報酬月額」を、「決定後の標準報酬月額」欄へ記入します)

注:備考欄に「パート」の記入が必要になります。

 

短時間労働者(※)の場合

支払基礎日数が11日以上ある月が定時決定の対象になります。

①すべての月が11日以上の場合⇒3ヶ月すべてが対象となります。

②11日未満の月がある場合⇒11日以上の月だけが対象となります。
(例)4月:10日、5月:11日、6月:12日→5・6月の2ヶ月で算出します。

注:備考欄に「短時間」の記入が必要になります。

※「短時間労働者」とは、厚生年金保険等の適用拡大に伴い被保険者となった方々のことです。詳しくはこちら→

 

報酬とは…?

「標準報酬月額」を算出する際に必要となる「報酬月額」は、「報酬」の額によって決まります。「報酬」とは、「名称を問わず、労働者が労働の対象として受ける全てのもの」と定義されており、通勤定期券や食事・住宅など、通貨以外の現物で支給されるものも含まれます。

以下、報酬となるもの・ならないものの分類となります。

報酬となるもの
通貨で支給されるもの

基本給(月給、週給、日給など)、通勤手当、家族手当、扶養手当、住宅手当、役付手当、残業手当、宿直手当、特別勤務手当、勤務地手当、能率給、奨励給、休職手当、年4回以上支払われる賞与など

現物で支給されるもの

通勤定期券、回数券、食事(※)、食券、社宅、寮、自社製品など

(※本人負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の2/3以上の場合は報酬になりません)

 

報酬とならないもの
通貨で支給されるもの

出張旅費、交際費、慶弔費、見舞金、退職手当、解雇予告手当、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)など

現物で支給されるもの

制服、業務に要する作業着、見舞品など

 

算定基礎届を作成するにあたっては、様々な注意点があります。少々手間ではありますが、従業員の方々の将来の年金額に反映される大切な届出になりますので、正しく作成を行うよう努めてください。

なお、算定基礎届の作成・届出についてお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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