「社会保険」とは、「厚生年金保険」と「健康保険」(「介護保険」)の総称を言います。

「社会保険」は、「法人の事業所」または「従業員が5人以上いる個人事業所(サービス業・法務等は除く)」の場合に強制加入となり、年金事務所へ新規適用届を提出し、お手続きを行います。

※「健康保険」には様々な種類がありますが、一般的な会社が加入する健康保険には「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「健康保険組合」があります。
ここでは、中小企業の多くが加入している「全国健康保険協会(協会けんぽ)」について記載いたします。

社会保険の加入対象者は?

常時働いている従業員が対象となります。

法人の場合、役員報酬を受けている役員も加入対象となりますが、個人事業所の代表(個人事業主)は加入対象とはなりませんので、ご注意ください。

また、パートタイマー・アルバイト等の場合、一般社員の週所定労働時間数・月所定労働日数のおおむね3/4以上であれば、加入対象になります。

なお、加入対象者は法律により決められており、任意に加入することはできません。(対象とならない方は加入することができず、対象となる方は必ず加入しなければなりません)

健康保険の被扶養者の範囲は?

加入対象者により生計を維持されている75歳未満の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母等であって、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の方は180万円未満)の方は、健康保険の被扶養者となります。

被扶養者は、保険料の負担なく、保険給付を受けることができます。

また、配偶者については、20歳以上60歳未満であれば国民年金第3号被保険者となるため、国民年金保険料の負担は必要ありません。

社会保険料について

社会保険の保険料は、従業員に支払う給与により決定され、会社と従業員が折半で負担します。保険料は、口座振替または納入告知書により、毎月月末までに前月分の保険料を納付します。

保険料の額は、以下の方法により決定されます。

入社時(資格取得時決定)

入社時に決められた給与額をもとに決定されます。
社会保険へ加入する際に提出する資格取得届に報酬額を記入し、それをもとに決定されます。

 毎年一定時期(定時決定)

毎年7月に提出する算定基礎届により、その年の9月から翌年8月までの保険料が決定されます。
算定基礎届は、4・5・6月に実際に支払われた給与により作成します。

詳細については、こちらをご覧ください→「算定基礎届作成にあたっての注意点

 給与が大幅に変わったとき(随時改定)

昇給や降給、手当の支給等により、給与が大幅に変動した場合には、その都度、月額変更届の提出が必要になります。月額変更届により保険料の見直しが行われ、給与の変動があったときから数えて4か月目から新しい保険料額となります。

詳細については、こちらをご覧ください→「随時改定について」

 賞与(ボーナス)が支払われたとき

賞与が支給された場合は、賞与支払届の提出が必要になります。賞与支払届の提出により保険料が別途算出され、毎月の保険料と合算されて通知されます。なお、従業員負担分は賞与支払時に控除します。

詳細については、こちらをご覧ください→「賞与支払届について」

 

社会保険料は、従業員の方々の将来の年金額に反映される大切なものです。正しい金額を算出し、きちんとお手続きを行うよう、ご注意ください。

 

以上が社会保険についての概要になります。詳細やご不明な点につきましては、お近くの年金事務所または社会保険労務士等へお問い合わせください。

 

 

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