育児休業中の社員が有給休暇を消化して退職する事はできるのでしょうか?
現在育児休業中の社員から、残っている有給休暇を消化して退職したい旨の申し出がありました。
この申し出は受けなければいけないのでしょうか?
育児休業中であれば、申し出を受ける必要はありません。
まず、「育児休業」は、労働の義務が免除されている期間になります。そして「年次有給休暇」は、労働の義務がある日に請求することができるものです。したがって、労働の義務が免除されている育児休業中に有給休暇を取得することはできません。つまり、有給休暇を請求するのであれば、育児休業終了後に会社へ復帰することが必要となります。
いずれにしても、退職を希望しているのであれば、退職日を特定してもらう必要があります。
退職日が育児休業終了日と同日である場合には、有給休暇を請求することはできませんので、申し出を受ける必要はありません。しかし、退職日が育児休業終了日より後の日である場合には、育児休業終了後から退職日までの間の労働の義務のある日について有給休暇を消化してもらうことになります。
なお、復帰した際には、社会保険料の免除の対象ではなくなり、会社・ご本人ともに保険料の負担が発生することになりますので、ご注意ください。
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