有給休暇を取得中に出産した場合、出産日とその後の扱いはどうなりますか?

 3月1日が出産予定日の社員からの申し出により、1月19日から2月3日まで有給休暇を取得することになりました。

 有休を取得中の2月2日に出産したとの報告があったのですが、その後の有休はどのように扱えばいいのでしょうか?

 

   2月2日まで有給休暇を取得、2月3日から産後休業の扱いとなります。

 「産前休業」は、労働者から請求があった場合には、与えなければなりませんが、本人からの請求が条件になっているため、請求がない場合には与える義務があるわけではありません。(「出産日当日」は「産前休業」となります)

 しかし、「産後休業」の場合は、本人からの請求の有無を問わず、産後8週間は就業させてはならないとされています。ただし、産後6週間が経過し、本人からの請求があった場合で、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
 「産後休業」は、労働の義務が免除された期間になりますので、有給休暇を取得する余地はなくなります。(※有給休暇は、労働の義務がある日にのみ取得することができます)

 よって、出産日である2月2日までは「有給休暇」、産後休業にあたる出産日の翌日からは「産後休業」扱いとなります。

 

 

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