有給休暇を取得した月の皆勤手当の支払いは必要ですか?

 毎月、休むことなく勤務した社員に対して皆勤手当を支払っています。

 有給休暇を取得した月も皆勤手当の支払いは必要になるのでしょうか?

 

   結論から言うと、皆勤手当の支払いが必要になります。

 「年次有給休暇」の制度とは、労働の義務がある日の労働を免除する制度です。また、有給休暇を取得した日は通常の賃金(又は平均賃金又は健康保険法に規定する標準報酬日額)を支給しなければなりません。さらに、年次有給休暇は法律上当然に発生する権利であるため、取得したことにより「不利益な取り扱いをしてはならない」とされています。

 裁判例におきましても、「労働基準法39条の年次有給休暇の制度の趣旨からみて、皆勤手当ての不支給は、賃金不払いとして認められない」旨の判決が出ています。(S51.3.4 横浜地裁判決 大瀬工業事件

 なお、慶弔休暇等の独自休暇は法令で定められている休暇ではありませんので、上記のように取り扱わなければならないわけではありません。事前に皆勤手当についての取り決めを検討しておくとよいでしょう。

 

 

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