当社で出産していない社員にも育児短時間勤務をさせなければなりませんか?

 2歳の子を養育する女性社員から短時間勤務をさせてほしい旨の申し出がありました。

 これまで制度の対象となった女性社員は、産前産後休業と育児休業を取得した後に復職し、短時間勤務をしています。しかし、当該女性社員は当社在職中に産前産後休業も育児休業も取得していません。

 在職中に出産していない社員にも、育児短時間勤務をさせなければならないのでしょうか?

 

  労使協定により育児短時間制度の適用が除外された従業員に該当しない限り、申し出があれば短時間勤務をさせなければなりません。

 事業主には、育児・介護休業法によって、3歳までの子を養育する従業員から申し出があった場合に利用できる短時間勤務制度(原則1日6時間)を設けることが義務付けられていますので、従業員から申し出があれば利用させる必要があります。この育児短時間制度は、3歳までの子を養育していればよく、貴社在職中に産前産後休業や育児休業を取得したかどうかといったことは関係ありません。したがって、3歳未満の子を養育している従業員から申し出があった場合には、育児短時間勤務制度をさせなければなりません。
 ただし、1日の所定労働時間が6時間未満の従業員は短時間勤務制度の対象外とされ、また、入社1年未満、週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定の締結により育児短時間勤務の適用を除外することが可能とされています。

 当該女性社員は、産前産後休業、育児休業を貴社で取得していないとのことですので、入社して比較的日が浅い方であると考えられます。したがって、当該女性社員が入社1年未満で、かつ、育児短時間勤務の対象から入社1年未満の従業員を除外する内容の労使協定が締結されている場合には、女性社員からの申し出を認める必要はありません。

 なお、入社1年未満か否かの判断は、申し出の時点となります。現在1年に満たない場合であっても、1年経過した後に申し出があれば育児短時間勤務をさせなければなりませんので、ご注意ください。

 

 

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