管理職は育児短時間勤務の対象となりますか?
管理職の女性社員から短時間勤務を利用したい旨の申し出がありました。
管理職には労働時間等に関する規定が適用されないため、自らの裁量でコントロールしてもらえればよいと伝えましたが、帰りづらいので育児短時間勤務を適用してほしいと言われました。
育児短時間勤務を適用させるべきでしょうか?
労働基準法上の管理職に該当する場合、育児短時間勤務の措置を適用する必要はありません。しかし、育児短時間勤務やそれに準じた制度を導入することはできます。仕事と子育ての両立を図る観点から、育児短時間勤務に準ずる措置を適用することが望ましいと考えます。
育児短時間勤務を適用させる必要があるかどうかについては、労働基準法第41条第2項の管理監督者に該当するかどうかがポイントとなります。労基法第41条第2項に定める管理監督者は、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働時間・休憩および休日に関する規定は適用除外とされています。そのため、出退勤の管理は自ら決定することとなります。したがって、育児短時間勤務の措置を適用する必要はありません。
一方、労基法の管理監督者に該当しない場合には、労働時間等に関する規定の適用を受けるため、育児短時間勤務の措置を適用しなければなりません。
なお、管理監督者に育児短時間に準ずる措置を導入するにあたっては、短縮された所定労働時間に対する賃金をどのように設定するか、また、勤務時間が短くなることで管理職としての役割を果たすことができるのか等、十分な検討が必要になりますので、ご注意ください。
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