平成29年10月1日より、育児介護休業法が改正されました!

改正内容は以下になります。

1 育児休業の再延長が最長2歳まで可能になります!

 保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、1歳6か月以後も最長2歳まで、育児休業期間を再延長することができます。
 その際、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

 

2 育児・介護休業等の制度についてお知らせするように努めなければなりません!

 事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したこと又は介護していることを知った場合に、その方に対して、個別に関連制度についてお知らせするように努めなければなりません。(努力義務)
 また、育児・介護休業中及び休業後の待遇や労働条件に対する事項についても周知するように努めなければなりません。

 

3 育児目的休暇制度を導入するように努めなければなりません!

 事業主は、小学校就学に達するまでの子を養育する従業員が育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努めなければなりません。(努力義務)
[育児目的休暇の例]
 配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇 など

 

 法改正に伴い、就業規則等の変更が必要になりますので、ご注意ください。

 

 

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