労働保険料年度更新の時期が近づいてきましたが、ご準備はいかがでしょうか?年度更新は、年に1度おこなう大切なものです。お間違えのないようしっかりと手続きをおこなうために、作成にあたっての注意点をいくつかご紹介します。

なお、平成29年の申告期間は、6月1日(木)~7月10日(月)になります。

労働保険の年度更新とは・・・?

労働保険(※)の保険料は、毎年年度の始めに「4/1~翌年3/31までの1年分の概算額」を算出し、前払いします。そして、年度が終了したら、納付した概算額の過不足を精算するという仕組みになっています。そのため、「前年度分の過不足の精算」と「新年度分の概算額の申告」を同時に行わなければなりません。
この手続きのことを「労働保険の年度更新」と言い、毎年6/1~7/10までに申告することになっています。

手続きが遅れると、政府により保険料額が決定され、さらに保険料額の10%を追徴金として課される場合がありますので、ご注意ください。

※「労働保険」とは、労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」といいます。別々の保険制度ですが、保険料はまとめて徴収される仕組みになっています。

 

作成にあたっての注意点

労働保険料は「賃金総額×保険料率」により算出されます。そのため、まず「賃金総額」というものを算出しなければなりません。「賃金総額」は、申告書に同封されている「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成することで算出することができます。この「集計表」は、前年の賃金台帳を転記していくことで作成することができます。

賃金総額算出の際は、以下の事項にご注意ください。

賃金に算入するものとしないものがあります!

特に間違えやすいものとして、賞与や通勤手当があります。これらは「賃金」として扱われるため、算入して計算します。また、「賃金」とは、手取額ではなく、保険料等控除前の総支給額になりますので、ご注意ください。

※詳しくは「労働保険料等の算定基礎となる賃金早見表」をご覧ください。

労災保険と雇用保険で対象者が異なります!

労災保険はパートやアルバイト等を含めたすべての方が対象となりますが、雇用保険は加入要件に該当する加入者のみが対象となりますので、それぞれの対象者分の賃金・人数を転記します。

また、雇用保険料は64歳以上の高年齢者は免除になります。そのため、他の方々と分けて計算する必要がありますので、ご注意ください。(なお、高年齢者の免除制度は、法改正により平成31年度までとなっております)

 

「賃金総額」の算出が終了しましたら、「申告書」の該当箇所へそれぞれの額を転記し、申告書に記載されている計算式通りに保険料を算出します。以下の事項をご注意のうえ、申告書への記入を進めてください。
なお、記入ミスを防ぐために、申告書をコピーし、そこへ記入してから清書するのがよいでしょう。

賃金総額は1,000円未満を切り捨てます!

集計表により算出した賃金総額を申告書へ転記するにあたり、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記載します。

一般拠出金は1000分の0.02です!

一般拠出金とは、石綿被害者救済のための費用を事業主が負担するもので、すべての労災保険適用事業主に負担義務があります。料率は、一律1000分の0.02となっております。計算間違いをしやすいので、ご注意ください。

雇用保険料率が改定されています!

平成29年度の雇用保険料率は、引き下げられています。(詳しくはこちら

申告書へはすでに印字がされているかと思われますが、従業員の方々から毎月控除する雇用保険料がきちんと変更されているか、この機会にご確認ください。

なお、平成29年度の労災保険料の変更はございません。

 

保険料の算出が終わりましたら、「納付書」に保険料額を記載します。

納付書の金額は訂正できません!

お間違えのないように、ご記入ください。

 

おおまかな流れとともに一般的に注意が必要な事項をいくつかご紹介しましたが、それぞれの会社様により注意すべき事項は異なります。

より詳しい内容につきましては、申告書に同封されている「労働保険 年度更新 申告書の書き方」をご参照ください。

なお、労働保険年度更新のお手続きについてお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

 

初回のご相談は無料です!

以下のフォームよりお問い合わせいただいた場合、3営業日以内にメールにてご連絡いたします。
お気軽にお問い合わせください。