業務上・通勤によるケガや病気に支給されるもの

療養(補償)給付

業務上又は通勤によりケガや病気になり、病院で療養を受ける場合に支給されます。「療養(補償)給付」には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。どちらを受けることになるのかは、受診した病院によります。

「療養の給付」は、労災指定病院で受診した場合、ケガや病気が治るまでの間、無料で療養を受けることができるものです。

「療養の費用の給付」は、労災指定病院等以外で受診した場合に、窓口で支払った費用を現金で受けることができるものです。

これらは、請求することで受けることができます。請求書を作成するにあたり、会社や病院の証明が必要になります。

なお、「療養(補償)給付」は、治療費、入院の費用、移送費等、通常療養のために必要なものが支給の対象となります。

休業(補償)給付

業務上又は通勤によりケガや病気になり、その療養のために仕事を休み、賃金を受けない場合に支給されます。「休業(補償)給付」は、賃金を受けない日の4日目以降から、1日につき給付基礎日額(※)の60%が支給されます。この場合、さらに特別給付金として給付基礎日額の20%が支給されますので、1日につき給付基礎日額の80%が支給されることになります。

こちらも請求により受けることができます。請求書を作成するにあたり、会社や病院の証明が必要になります。

なお、「休業(補償)給付」を受けている間に同じケガや病気の治療のために病院を受診すれば、引き続き「療養(補償)給付」を受けることができます。

※給付基礎日額とは…原則「災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った額」になります。

傷病(補償)年金

休業(補償)給付を受けている場合で、療養が長期にわたる場合には、年金での支給に切り替わります。療養開始から1年6ヶ月を経過しても治癒せず、「傷病等級」に該当する場合に、等級に応じた金額が支給されます。

請求は不要で、政府が支給を決定します。

障害(補償)給付

ケガや病気が治り、身体に障害が残った場合に支給されます。「障害等級」に応じて、年金又は一時金が支給されます。

年金として受けることができる場合には、「障害(補償)年金差額一時金」「障害(補償)年金前払一時金」を受けることができます。「障害(補償)年金差額一時金」は、年金受給者が死亡した場合で、支給を受けていた「障害(補償)給付」が一定額に満たない場合に、その差額を遺族が受けることができるものです。「障害(補償)年金前払一時金」は、一定額までを前払で受けることができるものです。

いずれも請求により受けることができます。請求書を作成するにあたり、会社の証明が必要になります。

介護(補償)給付

一定の障害により「傷病(補償)年金」又は「障害(補償)年金」を受けている場合で、かつ、介護を受けている場合に支給されます。月単位で支給されます。常時介護を受けている場合、随時介護を受けている場合で上限額等が異なります。

こちらも請求により受けることができます

遺族(補償)給付

業務上又は通勤によりケガや病気により死亡した場合、その遺族に支給されます。対象となる遺族によって、年金又は一時金が支給されます。

年金として受けることができる場合には、一定額までを前払で受けることができる「遺族(補償)年金前払一時金」の受給が可能です。

いずれも請求により受けることができます。請求書を作成するにあたり、会社の証明が必要になります。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行ったものに対して支給されます。「315,000円+給付基礎日額の30日分」又は「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方が支給されます。

二次健康診断等給付

定期健康診断の結果、血圧検査・血中脂質検査・血糖検査・腹囲の検査(又はBMI測定)のすべてに異常の所見が認められた場合、「二次健康診断」・「特定保健指導」を受けることができます。

請求により受けることができます。請求書を作成するにあたり、会社の証明が必要になります。

その他

義肢等の購入や後遺障害に対するアフターケア、遺族の援護等を受けることができます。

 

詳細やご不明点については、労働基準監督署又は社会保険労務士等へお問い合わせください。

 

 

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