育児短時間勤務制度を利用している社員の年次有給休暇取得時の「通常の賃金」は
  何時間分になりますか?

 所定労働時間数が8時間だった社員が育児短時間勤務制度を利用し、現在は1日6時間勤務しています。

 年次有給休暇を取得した際に支払う「通常の賃金」は、何時間分になるのでしょうか?

 

   6時間分の賃金になります。

 有給休暇を取得した日の労働時間数は、有給休暇を取得する日の労働時間数がどのようになっているのかで決まります。

 育児短時間勤務制度を利用している場合も例外ではなく、有給休暇を取得した日が6時間勤務の日であれば、6時間分の賃金を支払えば足りることになります。

 なお、有給休暇を付与する場合は、付与日の時点(基準日)での勤務に応じて日数を付与します。付与した後に所定労働日数が変更になったとしても、付与した日数を変更することはできません。

 

 

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