派遣社員にもフレックス制を適用できるのでしょうか?

 当社(派遣会社)の営業から、お客様先がフレックスタイム制を適用しているため、派遣社員についてもフレックス制で働いてもらいたいと申し出があったが、問題ないのかと聞かれました。

 派遣社員に対し、派遣先でのフレックスタイム制の適用は可能なのでしょうか?また、可能な場合、どのような点に注意しておくべきでしょうか?

 

  派遣社員が派遣先において、フレックスタイム制の下で労働することは可能です。

 ただし、その場合、派遣元の使用者が以下の内容を(1)就業規則へ規定し、(2)労使協定を締結する必要があります。
(1)派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定に委ねることを定める。
(2)派遣元事業場において労使協定を締結し、以下の事項について協定する。
  ①対象となる労働者の範囲
  ②清算期間(1ヶ月以内)とその起算日
  ③清算期間中の総労働時間(平均して週所定労働時間以下で)
  ④標準となる1日の労働時間の長さ⑤コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合は、その開始時刻と終了時刻

 加えて、派遣社員が派遣先においてフレックスタイム制の下で働くことを、会社間の労働者派遣契約および派遣労働者の労働条件明示書等に定めておく必要があります。
 派遣先で適用している労働時間制を貴社の派遣社員に適用するかどうかを明らかにしていないと、時間外労働の発生等について、後にトラブルとなる場合があります。
 労働者派遣契約を結ぶ際には、派遣先の労働時間制度の適用の有無と、その制度を当該派遣労働者へ適用させるかどうか、をきちんと確認しておく必要があります。

 

 

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